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【コインパーキングの法規制】駐車場経営者と利用者が注意すべきポイントは?

1. コインパーキングとは

コインパーキングは時間ごとに料金が加算されるシステムの駐車場であり、近くの商業施設や観光地、企業などに行くために一時的に車を置けるスペースです。

最近では、駐車場が足りなくなると車を置く場所がないため、違法駐車や迷惑駐車によって通行の妨げになるなどのトラブルが起きています。

このため、短時間でも駐車できるコインパーキングを設置することで路上などに迷惑駐車されることを防ぎ、周辺住民とのトラブルが起きないようにしています。

コインパーキングは基本的に時間ごとに料金が加算されるシステムですが、長時間の利用者に対して最大料金を設定していれば高額にならないため安心です。

また、コインパーキングの名前の由来は長時間停車しないと利用料金を硬貨(コイン)で支払えるためであり、時間ごとに料金が加算されていきます。

しかし、月極駐車場と違い利用時間を計測して料金を徴収するための機器だけでなく、未払いのまま出場できないようロック板や出入口にゲートを設置することが必要です。

コインパーキングの利用目的は駐車場の一時利用になるため、駐車スペースがなくて車を安心して置ける場所を探している人が使います。

また、車を数台置けるスペースがあれば作れるため、空き地を有効活用する方法として考えると効果的です。

2. コインパーキング経営者のための重要ポイント

コインパーキングの経営者になるためには法律を守る必要があり、違反しないよう事前に確かめないといけません。

新たにコインパーキングを設置するためには以下の法規制を受け、気が向いたら自由に作れるわけではないため注意が必要です。

駐車場に関する法規制は2つあり、土地利用と建築基準法になります。

また、コインパーキングを設置するためには周辺の状況を確かめ、住民や利用者とのトラブルが起きないように場所を決めることが大事です。

コインパーキングの経営は法律に違反すると罰金などの処分を受けるため、収益を得ることとは逆効果になります。

このため、きちんと法律や利用条件などを確かめ、初めてコインパーキングを経営するなら専門業者と相談してアドバイスを参考にする方法が最適です。

駐車場に関する法律は状況に応じて変わるため、最新の情報を確かめてから段取りを決めないといけません。

コインパーキングの経営は利用料金で収益を得るビジネスですが、所有者になっても法律を守る必要があります。

また、コインパーキングは土地さえあれば自由に作れるわけではないため、法律に基づいて許可を受けてから設置することが大事です。

– 2.1 土地利用に関する法規制

コインパーキングは空き地を有効活用できますが、土地利用に関する法規制を受けて自由に選べないため注意が必要です。

最初に、コインパーキングは500平方メートル以上になると駐車場法の規制を受け、都市計画区域内にあれば必要事項を記入してから都道府県知事に届け出て許可を受けないといけません。

ちなみに、500平方メートルといえば車20台分になるため、それよりも少なければ法規制を受けずに済みます。

また、都道府県知事に届け出る時期は使用開始してから10日以内になるため、期限をきちんと守るよう段取りを決めることが大事です。

コインパーキングを始めるときに所有する土地を事業者に一括借り上げ契約する場合もありますが、民法の規定になるため借地借家法が適用されないため注意が必要です。

なぜなら、コインパーキングは建物の所有が目的ではないからであり、契約期間は50年以内なら自由に決められます。

このため、建物に関する構築物を設置することが禁止されているため、駐車場内に仮設の建屋を建てたい場合は注意が必要です。

以上のように、コインパーキングは土地利用に関する法律の規制を受けるため、違反しないよう最適な場所を探す必要があります。

– 2.2 建築基準法に基づく法規制

コインパーキングは自走式駐車場になるため、建築物として扱われ建築基準法の規制を受けます。

建築基準法は地域ごとに駐車場の規模が制限されているため、設置するコインパーキングが該当する条件を確かめてから遵守する必要があります。

第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域は、独立駐車場や付属駐車場は地上2階以下までに制限されます。

しかし、その他の用途地域では制限がないため、地上3階以上の立体駐車場にすることも可能です。

また、建築基準法とは別に駐車場法で定められた制限を受けるケースもあり、以下のような項目があります。

・出入口の設置場所に関する制限

・出口の視認性確保に関する制限

・車路の幅や高さに関する制限

・換気装置に関する制限

・照明装置に関する制限    

しかし、特定路外駐車場とみなされる場合は「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律」の規制を受けるため、関係箇所に届け出て許可を受ける必要があります。

このため、駐車場内で高齢者や障害者などがスムーズに移動できるよう基準を満たし、トラブルが起きずに安心して利用できる状況にしてから情報を提供しないといけません。

– 2.3 駐車場経営における安全基準

駐車場経営は様々なトラブルが起きる可能性もあるため、安全基準を確かめてから始める必要があります。

コインパーキングはパーキングメーターやロック板、ゲートを設置しますが、限られたスペースしか確保できない場合は安心して駐車できるようにしないといけません。

また、駐車場経営はただ単に利用者から使用料金をもらって収益を得ることだけでなく、安心して車を置ける環境を作ることが必要です。

このため、クレーム対応やトラブルが起きたときに解決できるよう対策を講じ、利用者から信用されるようにすることが大事です。

また、コインパーキングは以下のようなリスクがあるため、専門業者と相談して対処法を考えないといけません。

・事故が起きる

・不正利用

・子供や若者のたまり場になる

・事件が起きる

・不法投棄の場所になる

・災害にあう

・使用料金の不払い

このため、防犯カメラを設置するなど監視を強化し、安心して利用できる環境を作らないと思わぬ出費が必要になる場合もあります。

また、ロック板に関するクレームが多く、きちんと対応できるようにしないといけません。

最近では駐車場で車上荒らしや車両盗難、暴力事件なども起きているため、起きないように専門業者と相談して対策を講じる必要があります。

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3. コインパーキング法規制の遵守【罰則と違反例】

コインパーキング法規制は経営するためのルールになるため、違反すると罰則を受けることになります。

駐車場を新規設置するためには500平方メートル以上になると必要事項を都道府県知事に届け出る必要がありますが、数台など小規模な場合は特定地域でなければ不要です。

また、都市計画法の第5条では一体の都市として総合的に整備して開発し保全が必要な区域を都市計画区域と指定するため、その範囲内であれば都道府県知事に届けないといけません。

また、コインパーキングは消費者契約法にも関係し、第8条では「事業者の損害賠償の責任を免除する事項の無効」が定められています。

このため、コインパーキングの利用者が損害を受けると正当な金額を請求できるため、経営者に過失があればきちんと対応しないといけません。

コインパーキング経営は利用料金で収益を得る方法ですが、景品表示法をきちんと守る必要があります。

違反例は「24時間最大料金の表示があっても適用条件が明示されていない」ことがあり、利用者を混乱させることになるため注意が必要です。

また、見づらい場所に利用規約を掲示することも利用者を混乱させるため、景品表示法だけでなく消費者契約法にも抵触して信用を失い利用してもらえなくなります。

4. 利用者のためのコインパーキング法規制ガイド

コインパーキングは最寄りの駐車場が満車や目的地に車を止めるスペースがない場合に役に立ち、時間ごとに料金が加算されるシステムのため短いと安くなるため便利です。

しかし、SNSなどにおいてコインパーキングでぼったくられたなどの投稿があり、料金システムが分かりづらくて混乱したようです。

また、多くのコインパーキングでは上限料金を設定しているため、長時間利用してもこの金額を超えないため安心できます。

ただし、上限料金が適用されない場合もあり、利用開始時間から時間あたりの単価がそのまま加算されて予想以上の金額に驚くことになります。

このため、2017年に消費者庁が「時間貸し駐車場の料金表示について」という文書を公表し、景品表示法を守るように呼びかけています。

コインパーキングの利用者は消費者法や景品表示法などで不正行為が起きないように規制しているため、不自然なトラブルが起きたら弁護士に相談できます。

また、料金体系が明確でないコインパーキングは利用するとトラブルになりやすいため、事前にネットなどで調べておくと良いかもしれません。

利用者が知るべきコインパーキング法規制は以下の2つになるため、初めて利用する場合は確かめておきましょう。

– 4.1 コインパーキング使用時の注意点

コインパーキング使用時の注意点は料金システムをきちんと確かめ、シンプルで初心者にも分かりやすく説明されているかチェックしないといけません。

料金システムの表記方法は「60分200円」など時間ごとの単価と「24時間最大1000円」など最大料金を併記し、この場合は5時間以上24時間以内ならすべて1000円になります。

しかし、実際には時間帯ごとに単価や最大料金が変わってくることや、枠外に注意事項などが記載されているため注意が必要です。

また、「30分100円」の場合は30分ごとに100円ずつ加算されることになり、31分から60分まで200円、61分から90分までは300円です。

このため、料金が加算される時間が短いと長くなれば高額になるため、初期料金の安さだけで選ばないようにする必要があります。

コインパーキングを利用する際に起きるトラブルは料金以外にもあり、車上荒らしや盗難、違法駐車などもあります。

このため、防犯カメラなどセキュリティ対策がされているか確かめ、安心して車を置ける駐車場を選ぶことが大事です。

また、料金システム以外にも利用規約があればきちんと目を通し、定められた規則を守りほかの利用者に迷惑をかけないようにしないといけません。

– 4.2 違法駐車への対処法

コインパーキングの違法駐車は経営者側だけでなく利用者側も困るため、利用する際に対処法を知る必要があります。

違法駐車の事例は指定の場所以外のスペースに停められ利用者の車が入りづらいことや、料金が加算されないようにロック板を避けて停める場合があります。

中でも、指定された場所以外に車があれば通行の妨げになるため、オーナーに連絡してどかしてもらうしかありません。

しかし、このような違法駐車を防ぐためには防犯カメラを設置すると所有者を特定できるため、事前にホームページなどで確かめてからない駐車場を利用しないようにすると効果的です。

利用者が違法駐車を発見したときはすぐに駐車場の管理会社に連絡し、対応してもらうようにすると良いかもしれません。

また、違法駐車が起きるコインパーキングは防犯カメラを設置していないことや定期巡回がないため、やりやすい環境であることが分かります。

このため、コインパーキングを選ぶときは料金体系が明確でセキュリティ対策ができているか確かめ、不十分であれば別の場所を探すと効果的です。

コインパーキングは短時間でも気軽に利用できて便利ですが、違法駐車などのトラブルが起きるリスクがあります。

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5. コインパーキング法規制の変遷と最新動向

コインパーキング法規制は時代とともに変わっていき、経営や利用者は最新の動向を確かめる必要があります。

そもそも、コインパーキングが誕生した時期はパーキングメーターが設置された1971年6月ですが、駐車場に関する法律は1957年5月1日に道路交通取締法の改正からありました。

最初の道路交通取締法改正では路上駐車場を設置し駐車制限の調整があり、管理者の地方公共団体の意見を聞くように定められています。

その後、コインパーキングが設置されたときに駐停車違反の罰則を強化するようになり、消火栓や指定消防水利の標識がある場所を駐車禁止にしました。

その後の主な変遷は時系列ごとに以下のようになります。

1986年5月1日 都市部において違法駐車が増えたため、その車両に対して標章を取り付けて指定場所に移動させるようにする機関が設置されました。

1990年7月1日 違法駐車が蔓延し交通事故や渋滞が頻発したため、違反車両に対して罰則を強化し反則金が引き上げられました。

その後は、コインパーキングにおいて車上荒らしや違法駐車などの迷惑行為が頻発し、駐車料金をめぐるトラブルが増えたため景品表示法に違反せずに利用者が安心して使えるように法規制が行われています。

6. コインパーキング法規制について経営者と利用者の視点

コインパーキング法規制は経営者と利用者が安心してコインパーキングを使いやすく、違法駐車や交通事故などのトラブルが起きないように設けられています。

このため、コインパーキング経営者は最新の道路交通取締法を確かめ、違反しないように駐車場を設置して管理する必要があります。

また、周辺の住民や利用者とのトラブルが起きないように注意し、土地利用や建築基準法などの関係する法律に違反しないようにしないといけません。

コインパーキングは防犯カメラを設置しないと事故や事件、不法投棄、車上荒らし、不正利用が発生しやすくなり、経営者だけでなく利用者もセキュリティ対策できているか確かめて選ぶことが大事です。

コインパーキングの利用者は請求される料金が思っていたよりも高くなると困るため、案内看板の表記が景品表示法に違反していないか確かめる必要があります。

また、多くのコインパーキングは最大料金が設定され、超えると料金が上がらないように配慮しています。

しかし、適用されるためには条件があることや繁忙期や一部の時間帯は対象外になるなど条件があり、ただ単に料金表だけ見て決めると危険です。

そのほか、駐車場内で違法駐車があればすみやかに管理会社に報告し、ほかの利用者が邪魔にならないよう対処してもらいましょう。

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