月極駐車場の賃料って消費税は掛かるの?
課税の基準
消費税法によると、月極駐車場の賃料は「土地の使用に関する譲渡」とみなされます。
土地の使用に関する譲渡は、土地を賃貸する行為全般を指すものと解釈されています。そのため、駐車場を借りる際の料金にも消費税が課税されることとなります。
月極駐車場の賃料には消費税が掛かる
月極駐車場を借りるときに気になる消費税。
消費税が掛かるかどうかで、1割料金が変わってくるので、この部分を気にする人は多いです。
住居などの賃貸契約の場合は消費税が掛かりませんが、月極駐車場ではどうなるのでしょうか。
結論から述べると、月極駐車場の賃料には消費税が掛かります。
10%課税されるので、5,000円の月極駐車場を借りた場合は5,500円支払わなければなりません。
家を借りた際の家賃と違って、月極駐車場の賃料には消費税が掛かるということに注意するようにして下さい。
例外事項
ただし、個人が所有する月極駐車場や、小規模な駐車場経営者の場合、消費税の免税事業者として認定される場合があります。
このような場合は、駐車場の賃料に消費税がかからない場合も考えられます。利用する際には、事前に賃料が税込か税抜かを確認することが重要です。
月極駐車場の賃料の表示が税込なのかどうかをきちんと確認しよう
月極駐車場の料金は税込での表示が多くなりますが、まれに税抜で表示しているところもあります。
税込だと勘違いして契約してしまうと、結果的にそこから10%も月に支払う金額が増えてしまうでしょう。
こうなると揉める原因にもなってしまうので、事前に賃料の表示に消費税が含まれているかどうかを確認してから契約するようにして下さい。
この部分を聞かないで契約をしてしまうと、消費税分が加算された状態となるため、やや高額な賃料を払うことになります。
賃料に消費税は掛かる?月極駐車場が課税対象になるケースとは?
月極駐車場は課税対象になることがほとんど
月極駐車場には、課税対象になるものとならないものに分かれます。
しかし、基本的には課税対象になるものが多くなります。
では、月極駐車場はどういう条件で課税されるのでしょうか。
ここでは、課税対象になるケースについて紹介していきます。
課税対象になる条件を紹介
基本的に土地を貸し出すだけでは課税対象にはなりません。
ただ、土地を施設として使う場合は話が別です。 月極駐車場は、土地にフェンスを設置したりアスファルトで整備しているところがほとんどです。
この場合は施設となり課税対象になります。
全く整備をしないで駐車場として貸し出す青空駐車場は、課税の対象にはなりません。
しかし、ほとんどの月極駐車場が区割りの線引きをしたり、柵などを用意しているので、課税対象になるところが多くなります。
「課税されるかどうか?」という確認はもちろん、「賃料は税込なのかどうか?」という部分をきちんと確認してから契約をしなければ、後々トラブルに発展する可能性もあります。
費用が10%変わるというのは、大きな出費になります。
特に首都圏の賃料が高いエリアでは大きな差になりますので、契約をする際に消費税の部分はきちんと確認するようにしましょう。
賃貸アパートやマンションの月極駐車場は課税対象にならないこともある
原則、賃貸アパートやマンションの月極駐車場は課税対象になる
土地を貸し出す場合には、その賃料に課税はされません。
しかし、施設を貸し出す場合は課税されることになります。
多くの月極駐車場が課税対象になるのは、区割りの線引きをしていたりフェンスを設置していたりすることで、施設に分類されるからなのです。
もちろん、賃貸アパートやマンションに設置されている月極駐車場も、この原則通りになります。
ただし例外もある
ただし、以下で紹介する条件を満たせば賃貸アパートやマンションの月極駐車場でも課税の対象にならない場合もあります。
1つ目の条件が、「住宅と一体となっている駐車場が入居者1戸あたり1台以上割り当てられている」というものです。
これは、住宅に付随していなければならず、アパートやマンションの敷地外にある駐車場では条件に当てはまりません。
2つ目の条件が、「住居の家賃と駐車場の賃料を一括して徴収する」というものです。
この2つの条件を満たした場合は、賃貸アパートやマンションの月極駐車場でも課税対象になることはありません。
月極駐車場の賃料に消費税が掛かるか調べる方法を紹介
月極駐車場は消費税が掛かるところがほとんど
月極駐車場は、区割りの線引きをしていたりフェンスを設置する場合は、施設として分類されます。
この場合、土地の貸出しではなく施設の貸出しになるので、賃料に消費税が掛かってきます。
月極駐車場は区割りの線引きをしていたり、柵などを設置するのが一般的なので、消費税が掛かる月極駐車場がほとんどです。
土地をそのまま使っている青空駐車場は消費税が掛からない
区割りやフェンスなどなく、土地をそのまま使っているような月極駐車場は消費税が掛かりません。
舗装されていない地面にそのまま駐車するような青空駐車場は、課税対象にならないのです。
消費税が掛かるかどうかは、「整備された駐車場なのか?」という部分をチェックすることで判別可能になります。
オーナーや管理会社に聞くのが一番確実
その月極駐車場が課税対象かどうかは、パッと見判断しづらいものです。
契約したい月極駐車場が課税対象かどうかわからないのなら、オーナーや管理会社に聞くようにしましょう。
自分で判断できない場合でも、オーナーや管理会社に聞くことで確実な答えをもらうことができます。
オーナーや管理会社に聞くのが一番確実
月極駐車場の消費税についてまとめ
ここまで月極駐車場の消費税は課税対象になるのかについて解説してまいりましたが、いかがでしたか?
結論、契約書に消費税についての記載があるかないかが重要となりますので、今契約している月極駐車場に消費税が掛かっているかはオーナーや管理会社に確認を、これから月極駐車場を契約される方は契約書をしっかりと読み、消費税の課税有無について確認することをおすすめします。
現時点では10%に設定されている消費税ですが、今後さらに増税されることが予想できます。
長期で契約することが多い月極駐車場に消費税が掛かるか掛からないかは契約期間中にかかる費用として影響は大きいため、しっかりと確認しておきましょう。
確認した後に高額に感じた場合は、月極駐車場の借り換えを検討し、少しでも家計負担を抑えることで人生にとって重要なお金の面での負荷を下げ、より豊かな人生になるためのお金の使い方を検討してみると良いでしょう。
パー王では月極駐車場の借り換えについてまとめた記事もご用意しておりますので、こちらも是非ご覧いただければと思います。
みんな気になるインボイス制度への対応について
月極駐車場を借りたい「法人」や月極駐車場を提供している「事業者」のそれぞれに対応が必要となるインボイス制度。
月極駐車場の賃料にももちろん関わってきます。
10月1日から開始となったこのインボイス制度について「月極駐車場を利用する法人」と「月極駐車場を提供している事業者」それぞれに必要な対応についてまとめました。
では、以下、インボイス制度の下での月極駐車場利用に関する消費税の取扱いについての概要をご紹介します。
消費税の控除のための条件
法人が月極駐車場の料金を支払う際に発生する消費税を控除するためには、駐車場を提供する事業者から正式なインボイス(請求書)を受け取る必要があります。
このインボイスには、取引の内容、金額、消費税額などの情報が詳細に記載されている必要があります。
月極駐車場提供事業者の対応
インボイス制度が導入された後、駐車場を提供する事業者もこの制度に対応する必要があります。
具体的には、月極駐車場の利用料金に対する請求書(インボイス)を法人などの顧客に発行し、その中に消費税の詳細を明記することが求められます。
月極駐車場を利用する法人の対応
月極駐車場を利用する法人は、駐車場提供事業者から受け取ったインボイスをもとに、その上で発生する消費税を確定申告の際に控除することができます。
ただし、正式なインボイスがない場合や、インボイスに必要な情報が不足している場合は、消費税の控除ができなくなる可能性があります。
電子インボイス
電子的にインボイスを発行・保管することも可能です。
これにより、紙の請求書の発行や保管の手間を省略することができます。
結論として、インボイス制度の下で月極駐車場を利用する法人は、消費税の控除を行うためには正式なインボイスを受け取ることが重要となります。
また、駐車場提供事業者も、この新しい制度に合わせて請求書の発行などの対応が求められます。
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