【人気記事】駐車場を短期(1週間だけ)で借りたい!そんなこと可能なの??

【まとめ】月極駐車場の解約手続き(必要書類・手続き・違約金が発生するケース)

月極駐車場の解約に必要な手続きは?

さまざまな事情で月極駐車場を解約することになったとします。 その際にどのような手続きをしたらよいかわからないこともあるものです。月極駐車場の解約に必要な手続きをみていきましょう。

月極駐車場の解約を伝える先は?

月極駐車場の解約はオーナーあるいは管理会社に解約の旨を伝えることで成立します。 この場合で多いのが、電話など口頭で伝える方法です。中には書面で解約を伝えるような月極駐車場もあります。 書面の場合でも、一度は電話連絡をオーナーなどにしてみましょう。

解約の期限は?

解約の期限は解約日の1カ月前が多いパターンです。 こうした解約方法や解約の期限は契約書に記載されています。 解約の連絡を忘れていて、1週間後に解約したいと申し出たとしても、契約書を理由に拒否されることがあるので注意が必要です。 この場合、申し出てから1カ月は賃料を支払う必要があります。 解約については契約書や契約時に交付された書類に解約方法や連絡先が記載されています。 不安な人は契約書を解約までに確認しましょう。

月極駐車場の解約はいつまでに伝えれば良い?

月極駐車場の解約については契約書に従います。 その契約書の多くは、退去する1カ月前までに通知するよう定められています。 この規定どおり退去するならば問題はありません。問題は期間の途中で解約する場合や忘れていた場合です。

解約を申し出た日と賃料について

たとえば、ある月の15日で解約を申し出たとします。 ただし、実際に利用するのは月末まで。利用しない期間の賃料は支払うのでしょうか。 実はこの場合、来月の15日までの賃料を支払う必要があります。 解約予定日まで1カ月未満の場合は違約金と称して1カ月分の1カ月分の賃料を要求することもあります。 月極駐車場の解約に実際に利用するかどうかは関係ないのです。

うっかり伝えるのを忘れていた場合…

次はうっかり忘れていた場合です。 本来は月末までの利用だったのに、実際に解約を通知したのは20日頃だったとします。 うっかり連絡を忘れていたのですが、この場合も次の月の20日まで賃料を支払うことが必要です。 個人経営の月極駐車場だと、このように契約書に書かれていても便宜を図ってくれることもあります。 解約に関する事項は契約書にしっかり書いてあることが多いものです。 あらかじめしっかりと契約書を確認し、間違えないようにしましょう。

月極駐車場の解約に必要な書類は?

月極駐車場を引き払うことになったとします。 解約手続きを行うわけですが、その際にどんな書類が必要でしょうか。 実は全国一律で決まった書式や書類はありません。 ただ、場合によっては書類を提出する必要があります。月極駐車場を解約する際に必要な書類を確認していきましょう。

個人経営の場合は書類不要な場合もある

個人経営の場合、解約のための書類が必要ない場合もあります。 電話連絡だけで解約できてしまうこともあるのです。 一方、法人経営や管理会社を介して管理している場合には、解約のための書類が必要なケースが多くなります。 この書類は管理会社などが用意してくれることがほとんどです。紙で印刷された書類に記入する、データで受け取って作成する、といったかたちが考えられます。 この書式も会社によって異なりますので注意が必要です。

解約がうまくいかずにトラブルに発展することがないよう注意が必要

月極駐車場を解約できないと借りている方も賃料が引かれ続ける可能性もあり、無視はできません。 解約がうまくいかずにトラブルに発展することもありますので、しっかり手続きをしましょう。

月極駐車場の解約に伴うよくあるトラブル

月極駐車場に限らず、契約の終了はスムーズに行いたいものです。 ですが、残念ながら解約に関するトラブルもあります。そんなトラブルを未然に防ぐためにも、どんなトラブルがあるのか知っておくのが重要です。 月極駐車場の解約に伴うトラブルをみていきましょう。

解約通知に関するトラブル

まずは解約通知に関するものです。 通常は1カ月前に行うことが多いのですが、これを忘れた、通知したはずだ、といったものが多くあります。 書類での解約通知を定めているとトラブルが回避できるため、書類で通告と定められていなくても書類やメールでの通知をするとよいでしょう。

敷金の変換に関するトラブル

次は敷金の返還に関するトラブルです。 賃料の延滞や設備の破損がなければ敷金は返還されます。延滞で返還されないのは仕方ないとして、問題は設備の破損です。 設備が破損している場合、オーナー側とトラブルとなることがあります。 経年劣化や通常の使用に応じた破損はオーナー側負担が原則です。

万が一トラブルに発展してしまった場合は…

できれば何事もなく終了したい月極駐車場の解約。 万一、トラブルになって自分でも解決できない場合には、管理会社や外部の弁護士を頼りましょう。

解約で違約金が発生するのはどんなケース?

月極駐車場で違約金が問題になるのは以下の2つのケースが代表的です。 まずは解約禁止期間中の解約です。

解約禁止期間中の解約

月極駐車場では短期間での解約を禁止しているケースがあります。 これは長期間の契約をオーナーが希望する場合や「車庫飛ばし」と呼ばれる不正を防止する目的の場合です。 具体的には契約後6ヶ月間は解約ができず、期間中に解約すると違約金が発生する場合があります。 この場合の違約金は解約禁止期間分の賃料からこれまで借りた機関の賃料を引いたもの、つまり禁止期間が6ヶ月で2カ月借りてから解約したら、4カ月分の違約金となるのです。

解約予告期間が短い場合

もうひとつのケースは解約予告期間が短い場合です。 多くの月極駐車場では解約予告を借主に課しています。 その多くは解約予定日の1カ月前です。 仮に月末に解約するのにその月の15日に解約を通知すると、解約予告の規定に違反してしまいます。 この場合、違約金と称して来月の15日までの賃料を請求されることがあるのです。

違約金を支払うことが無いように契約書を確認しよう

旧な転居や解約を忘れていたために違約金を支払わざるを得ない場合もあります。 違約金については契約書に記載があるはずですので、不安であれば確認してみましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です