1. コインパーキング事業者になるための基本的なステップ
コインパーキング事業者になると経営して利用者から集める使用料金が収益になりますが、それまでには以下のようにするべきことがあります。
1.コインパーキング経営の方法を決める(直接経営、管理委託、一括借り上げ)
2.土地を取得する
3.許可申請を受ける
4.土地をアスファルト舗装し駐車可能なスペースを確保する
5.精算機(パーキングメーター)やフラット板など必要な機器を準備する
6.防犯カメラや照明など安心して利用しやすい環境を作る
7.売上金回収のほかメンテナンスや清掃などをする
最初に、この7ステップを理解し、ビジネスプランを作成してから目標を達成できるようにすることが大事です。
コインパーキングは500平方メートル以上でなければ許可申請はしなくて済むため、小規模であればスムーズに始められます。
また、コインパーキングは不動産のように初期費用が高くないことや手続きも少なく、一括借り上げ方式にすると専門業者に依頼できて一定額の賃料を受け取れて便利です。
コインパーキング事業者になるためには土地を取得してコインパーキングを開設し、料金設定やサービス内容等を考えて安心して利用しやすくする必要があります。
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2. コインパーキング事業者に必要な資格とは?
コインパーキング事業者になるためには資格が必要であるか気になるものですが、実際には以下のようになるため参考にすると良いかもしれません。
コインパーキング副業は土地を取得して新たにコインパーキングを作り、利用者が支払う使用料を利益にするビジネスです。
このため、資格があればコインパーキングの経営に有利になるか気になるところですが、必要でなければ費用がかかるため取らなくても問題ありません。
しかし、コインパーキングに管理小屋などの建物を建てる場合もあるため、事前に届け出る必要があるのか確かめることが大事です。
コインパーキングは空き地を有効活用して駐車スペースとして転用できますが、土地が関係するため資格が必要だと思われている方がいます。
しかし、資格を取るためには学校などで必要な知識を学び試験を受けて合格しないといけないため、勉強時間や費用がかかります。
コインパーキング事業者になれば経営者になり不労所得を得られますが、関係がない資格を取っても勉強時間や費用が無駄になり収支がプラスになるまで時間を要して逆効果です。
このため、コインパーキング事業者になろうと考えている方は必要な資格を確かめ、経営に役立てるようにしましょう。
– 2.1 駐車場経営許可の取得
駐車場経営で許可が必要になるケースは以下のようになるため、事業者として運営するコインパーキングが該当していないならしなくても大丈夫です。
・コインパーキングの広さが500平方メートル以上の場合
・管理規定者になる場合
また、運営するコインパーキングが上記の条件に該当している場合は駐車場法を満たす必要があるため、居住地である自治体の役場で事前に申請することが求められます。
駐車場法では以下の条件があるため、コインパーキングを作る土地が満たしているか確かめましょう。
・駐車場の面積が500平方メートルを超えること
・不特定多数が利用できること
・都市計画区域内であること
・利用料金を徴収すること
ちなみに、都市計画区域は都道府県の中心部にある行政による計画的な市街化を図るエリアと定義され、国土政策局のホームページで確かめてから場所を決めないと許可されないため注意が必要です。
駐車場経営許可は500平方メートル以下のコインパーキングであれば不要であるため、空き地を気軽に転用したいと考えている方に最適です。
申請項目は地域やエリアごとに変わってきますが、コインパーキングの名称や所在地、構造、設備などを明記する必要があります。
– 2.2 建設業許可の有無
コインパーキング事業者で建設業許可が必要な場合は以下のようになるため、該当していれば申請する必要があります。
・道路に付属する場合
・公園施設にある場合
・建築物である場合
・建築物に付随している場合
このため、管理小屋などの建物がなくパーキングスペースのみであれば不要であるため、許可がなくてもコインパーキングの運営が可能です。
ただし、立体駐車場やコインパーキング内に建物を設置する場合は許可が必要であるため、以下の書類を記入して申請しないといけません。
・特定路外駐車場設置届出書(施行規則第1号様式)
・特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上)
・特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
・車椅子使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)
建築業許可が必要なコインパーキングは基本的に500平方メートル以上の広さであるため、駐車場経営許可もあわせて申請する必要があります。
また、バリアフリー新法にも関係してくるため、高齢者が円滑に利用できるように設置することが必要です。
コインパーキングの建設業許可は安心して利用できる環境を作るために設置されているため、大規模な駐車場を作る場合は専門業者に相談して段取りを決めましょう。
– 2.3 その他地域や業態に応じた特殊な許可・資格
コインパーキング事業を専門業者に依頼せずに自分でする場合は管理規程の届け出が必要になるため、経営を始めてから10日以内に完了させないといけません。
管理規程は駐車場法の第十三条で以下のように定義されているため、それぞれの項目を申請書に記入して営業許可を受ける必要があります。
路外駐車場管理者が駐車場の供用を開始する場合は、事前にその業務の運営の基本となるべき管理規程を定めないといけない。
また、管理規程を該当するコインパーキングの供用開始後10日以内に都道府県知事等に届け出ることが必要。
・前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.路外駐車場の名称
2..路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
3.路外駐車場の供用時間に関する事項
4.駐車料金に関する事項
5.前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
このため、コインパーキング経営を自分でするときは利益を総取りできますが、営業許可などの手続きをしないといけません。
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3. 資格取得のためのプロセスと必要書類
コインパーキング事業者に関する資格は基本的に必要ありませんが、なければ運営できるコインパーキングの条件が限られてしまいます。
このため、資格を取ったほうが制限されずにコインパーキングを設置し、効率良く収益を出しやすくなるため副業で稼ぎたいと考えているなら参考にすると便利です。
事業者として経営するために資格が必要になるコインパーキングは以下のような条件があるため、都道府県知事に届け出をしないといけません。
・コインパーキングの合計面積が500平方メートル(150坪)以上である
・不特定多数の利用がある
・都市計画区域内にある
ただし、車室面積が500平方メートル以上の駐車場でも月極駐車場であれば資格は必要でないため、あくまでも時間貸し形態のコインパーキングとして運営する場合に限られます。
500平方メートル以上のコインパーキングを設置すると広い土地を有効活用して大きい収益を出せますが、そのためには資格取得のためのプロセスと必要書類を理解する必要があります。
必要書類は以下のように細かく規定されていますが、専門業者に依頼すると手続きを代行してもらえて便利です。
ただし、自分でコインパーキングを経営するなら必要なため、最初に覚えてフローにそって期日までに完了させるようにしましょう。
– 3.1 申請手続きのフロー
コインパーキング事業者が資格を取得する場合は必要書類を作成し、設置するコインパーキングがある自治体に経営を始めてから10日以内に届け出る必要があります。
必要書類は基本的に以下のようになりますが、自治体ごとに変わってくるためホームページで確かめることが大事です。
・設置届出書
・駐車施設等の概要
・地形図(駐車場の位置を標示したもの・1/10000以上)
・平面図(路外駐車場の区域を標示したもの・1/200以上)
・立面図(2面以上・1/200以上)
・断面図(2面以上・1/200以上)
・建築確認済証の写し
・建築完了検査済証の写し
・管理規定届
・大臣認証の写し(機械式駐車装置の場合)
・業務委託契約書の写し(委託する場合)
必要書類を自治体に届け出ると、営業を許可されるまでは以下のような流れになります。
1.自治体にコインパーキング運営許可の書類を提出
2.書類審査
3.収受・意見照会
4.交通管理者などによる現地視察
5.交通管理者などによる立ち入り検査
6.審査に通ると審査済証を発行
このため、面積が500平方メートル以上のコインパーキングを運営するためには届け出て審査が完了するまで3ヶ月程度かかるため、すぐに開設したい場合は面積を狭くする必要があります。
– 3.2 審査基準と対策
審査基準はコインパーキングの設備ごとに技術的基準が設定され、満たしていないと許可されないため注意が必要です。
設備ごとの技術的基準は以下のようになるため、コインパーキングを設置する前に確かめてから申請しましょう。
コインパーキング出入りの技術的基準は以下のようになり、安全に利用してもらうために細かく規定されています。
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルに設置しないこと
・横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後5メートル以内の部分に設置しないこと
・踏切の前後の側端からそれぞれ前後10m以内の部分に設置しないこと
・横断歩道橋の昇降口から5メートル以内の道路の部分に設置しないこと
・小学校、特別支援学校、幼稚園、保育所などの出入口から20メートル以内の部分に設置しないこと
・橋に設置しないこと
・幅員が6メートル未満の狭い道路や縦断勾配が10%を超える道路に設置しないこと
・前面道路が2以上ある場合は交通に支障をおよぼすおそれの少ない道路に設置すること
・駐車場の車室の合計面積が6,000平方メートル以上の場合に出口と入口を分離してその間を10メートル以上とすること
・自動車の回転を容易にするため必要があるときは隅切りをして切取線と車路および切取線と道路との角度を等しくして切取線の長さを1.5メートル以上とすること
・出口付近の構造は2メートル後退して車道の中心線1.4メートルの高さにおいて道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において歩行者の存在を確認できるようにすること
コインパーキングの車路は以下のような条件があります。
・一方通行で徴収施設が設置され、かつ歩行者の通行用に供しない部分が2.75メートル以上
・幅員5.5メートル以上で一方通行は3.5メートル以上
審査基準は以上のようになりますが、専門業者に相談すると条件を満たしているか分かるため初心者であれば信頼できる業者を探すと対策ができます。
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4. 資格取得のメリット:コインパーキング事業者としての信頼と透明性
コインパーキングの資格は500平方メートル以上の駐車場を設置するために必要ですが、取得するメリットは以下のようになります。
・広い土地を有効活用してコインパーキングを作れて収益を増やせる
・認可を受けているコインパーキング事業者として利用者から信頼される
・空き地をコインパーキングに転用するときに制限を受けなくなる
・コインパーキング運営の許可を受けているためトラブルが起きない
コインパーキングは許可を受けていない状況であれば500平方メートルを超えない広さの駐車場を運営できますが、多くの収益を得たい方には制限されます。
このため、資格取得すれば500平方メートル以上のコインパーキングを設置し、広い土地を持っているなら有効活用できます。
コインパーキングの利用者は面積が広い事業者は信頼できると考える傾向があるため、集客力を上げるために資格取得すると効果的です。
コインパーキング事業者として成功するためにはただ単に需要がある場所に設置することだけでなく、利用者が安心して使えるようにしないといけません。
また、複数のコインパーキングがあれば競争になるため、利用者から支持されるように資格を取って始めると有利になります。
5. コインパーキング事業者向けの継続教育とトレーニング
コインパーキング事業者として安定した収益を得るなら利用者を増やすことが求められ、スタッフを雇って教育して満足してもらえるように対応してもらう必要があります。
コインパーキングの需要はオフィス街や主要駅、観光地、商業施設などの近くであると高いですが、多くの事業者から選ばれる傾向があります。
このため、空車をなるべく出さないようにするためには顧客満足度を高める必要があるため、スタッフの採用後に教育して臨機応変な対応ができるようにしないといけません。
スタッフの教育やトレーニングは以下の項目があるため、マニュアルを作って仕事の合間に理解してもらえるようにすることが大事です。
・接客マニュアル
・入庫時マニュアル
・出庫時マニュアル
・事故・トラブル防止
大規模なコインパーキングは有人で駐車スペースを的確に案内して安心して利用してもらう必要があるため、利用者の立場に立ってマニュアルを作成してスタッフに理解してもらうことが大事です。
事業者がスタッフを採用すると人件費がかかるため、回収できるようにより多くの利用者を集めるようにしないといけません。
継続教育やトレーニングはマニュアルを参考にするとスタッフが覚えやすくなるため、利用者に満足してもらうよう計画を立ててスキルアップさせると効果的です。
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6. 資格取得後の運用と管理:法令遵守と更新
コインパーキング事業者は法令を遵守して駐車場を運営する必要があり、内容が更新されるとすみやかにアップデートしないといけません。
コインパーキングに関する法律は駐車場法や道路交通法、消費者契約法があるため、それぞれの内容を確かめてから運用や管理が必要です。
駐車場法は500平方メートル以上のコインパーキングを運営する場合は都道府県知事等に必要事項を記入し、営業許可を申請して許可を受けないといけません。
道路交通法は2006年に道路上の違法駐車対策として設定され、警察官以外に民間委託の監視員も取締が可能になったことでコインパーキングの需要が高まっています。
消費者契約法は利用者に安心して使ってもらえるように案内することを定めているため、料金体系などを明確にしてクレームが起きないようにする必要があります。
コインパーキングの運営は土地の一括借り上げ契約を選ぶ事業者が多いですが、借り手を保護する借地借家法が適用されず民法の規定によるものです。
このため、契約期間を50年以内であれば自由に決められますが、満了すれば更新しないといけません。
また、コインパーキング内に建物を建てるときは建築基準法にも関わるため、契約内容を確かめて関係する法律を守らなければなりません。
7. コインパーキング事業者に必要な資格とは?:まとめと必要ステップ
コインパーキング事業者になるためには資格がなくてもできますが、500平方メートル以上のコインパーキングを運営するためには必要になります。
このため、500平方メートル以上のコインパーキングを設置して収益を増やしたいと考えているなら駐車場経営許可を取得し、駐車場法や建築基準法などの法令を遵守して運営しないといけません。
また、立体駐車場や管理人室などを作る場合は建設業許可が必要なため、地形図や平面図などを作成して届け出ることが必要です。
コインパーキングの運営は専門業者に依頼すると手続きを代行してもらえますが、自分ですると許可申請が必要なため始めるまでに時間を要します。
コインパーキング事業者は資格がなくても500平方メートル以下であれば運営できますが、収益を増やすためには限界があります。
このため、資格を取ると大規模な駐車場でも運営可能になり、ホームページなどで実績をアピールできるため利用者から選ばれやすくなります。
コインパーキングの資格を取得するためには概要や平面図、立面図、断面図などを必要書類に添えて自治体に届け出ると審査があり、完了するまで最低でも3ヶ月かかります。
また、コインパーキング事業者がスタッフを採用して運営する場合はきちんと人材教育し、利用者から選ばれるようにして競争に勝ち抜くと収益を増やせて効果的です。
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